(同上の設例において)公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
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解説
○ 正しい
公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、類似の利用価値を有する標準地との比較を行い、公示価格との均衡を保たせる必要がある。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 地価公示法第11条(公示価格を規準とすべき義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問25)
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