税・その他 問25-B

(同上の設例において)正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。正常な価格とは、当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権等の権利が存する場合には、これらの定着物・権利が「存しないもの」として通常成立すると認められる価格(いわゆる更地価格)をいう。「建物が存するものとして」とする記述は逆であり誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 地価公示法第2条第2項(正常な価格の定義、建物等が存しないものとして評価)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問25)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →