税・その他 問24-C

(同上の設例において)固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。

解説

× 誤り

固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の「1月1日」と法律で定められている。市町村の条例で定めるものではない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 地方税法第359条(固定資産税の賦課期日)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問24)

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