(同上の設例において)駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
駐車場としての設備がある土地の特定区画に車両を駐車させる契約は、施設としての駐車場を利用させるサービス提供契約と扱われ、「土地の賃借権の設定に関する契約書」(第1号の2文書)には該当しない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 印紙税法基本通達(駐車場の利用契約は土地の賃貸借契約に該当しない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問23)
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