税・その他 問23-B

(同上の設例において)一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

解説

× 誤り

「区分して記載されている場合はいずれか高い方の金額が記載金額となる」という特則は、不動産の譲渡契約(第1号文書)と請負契約(第2号文書)のように「異なる号の文書が混在する場合」に適用されるものである。本問は甲土地・乙建物いずれも「譲渡契約」(同じ第1号文書)であるため、この特則は適用されず、原則どおり記載された金額の「合計額」(6,000万円+3,000万円=9,000万円)が記載金額となる。「6,000万円」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 印紙税法基本通達(一の文書に同一号の記載金額が2以上ある場合は合計額、異なる号が混在する場合のみ高い方)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問23)

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