(同上の設例において)都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
都道府県知事が土地利用審査会の意見を聴いて利用目的の変更を勧告できる点は正しいが、勧告を受けた者が従わない場合、知事は「その旨及びその勧告の内容を公表することができる」にとどまり、土地売買等の契約を取り消す権限まではない。「勧告に反する契約を取り消すことができる」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 国土利用計画法第24条(利用目的の変更の勧告)
- 国土利用計画法第26条(勧告に従わない場合の公表、契約の取消しは規定なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問22)
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