法令上の制限 問22-C

(同上の設例において)市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。市街化区域を除く都市計画区域内における事後届出の面積要件は5,000㎡以上である。一団の土地として取得する場合はその合計面積で判定するため、甲土地(3,500㎡)と乙土地(2,500㎡)の合計6,000㎡は5,000㎡以上の要件を満たし、Eは事後届出を行わなければならない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第1号ロ(市街化区域を除く都市計画区域、面積要件5,000㎡以上)
  • 国土利用計画法施行令第6条(一団の土地の面積の合算)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問22)

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