法令上の制限 問22-B

(同上の設例において)事後届出において、土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。

解説

× 誤り

土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額は、事後届出の届出事項である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第1項第6号(事後届出の届出事項、対価の額を含む)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問22)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →