(同上の設例において)法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
原状回復等の措置命令の対象には、違反転用者又はその一般承継人に加えて、「当該違反に係る土地について工事を請け負った者」も含まれる。「含まれない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 農地法第51条第1項(原状回復等の命令の対象者、工事請負人を含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問21)
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