(同上の設例において)法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
農地所有適格法人でない一般の法人であっても、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること等の一定の要件を満たし、3条許可を受ければ、耕作目的で農地を借り入れる(賃借権等の設定を受ける)ことができる(解除条件付きの貸借によるリース方式)。「借り入れることはできない」と一律に否定する記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 農地法第3条第3項(一般法人による農地の賃借、リース方式の特例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問21)
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