法令上の制限 問20-D

(同上の設例において)清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

解説

○ 正しい

清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告により所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の権利者との間に確定的に発生する性質のものであり、その後の当該換地の所有権移転に当然に随伴して移転するものではない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 土地区画整理法第94条(清算金)
  • 判例(清算金債権債務の帰属主体は換地処分時の権利者)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問20)

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