(同上の設例において)土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
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解説
○ 正しい
換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に行うが、規準・規約・定款又は施行規程に別段の定めがある場合は、工事完了前でも換地処分をすることができる。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 土地区画整理法第103条第2項(換地処分の時期、定款等に別段の定めがある場合の例外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問20)
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