法令上の制限 問19-D

(同上の設例において)宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。造成宅地防災区域の指定基準は、盛土の高さ(一定の高さ以上)のほか、盛土をした土地の面積(一定の面積以上)等、複数の基準があり、いずれかに該当すれば指定の対象となりうる。盛土の高さが5m未満であっても、盛土をした土地の面積が基準(3,000㎡以上)を満たせば指定できるため、「高さが5m未満の場合は指定することができない」と一律に否定する記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第20条第1項・同法施行令(造成宅地防災区域の指定基準、高さ・面積の複数基準)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問19)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →