法令上の制限 問19-B

(同上の設例において)宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

切土であって高さ2mを超える崖を生ずることとなるものに関する工事(宅地造成に該当)は、都市計画法の開発許可を受けて行われる適合工事を除き、工事着手前に都道府県知事の許可が必要である。高さ3mの崖は2mを超えるためこれに該当する。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第8条第1項(宅地造成工事の許可)
  • 同法施行令第3条(宅地造成の定義、切土で高さ2m超の崖を生ずるもの)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問19)

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