(同上の設例において)第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建築物の高さを10m又は12mのうち都市計画で定めた限度を超えてはならないとする絶対高さ制限は、「第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域、田園住居地域」に適用される規定である。第一種住居地域にはこの絶対高さ制限の規定は適用されない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 建築基準法第55条第1項(絶対高さ制限、低層住居専用地域等に限定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問18)
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