(同上の設例において)法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。集団規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定によりみなし道路(2項道路)となるのが原則であるが、幅員1.8m未満の道について指定する場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならないという追加の手続要件がある。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 建築基準法第42条第2項(2項道路、みなし道路の指定)
- 建築基準法第42条第6項(幅員1.8m未満の道の指定には建築審査会の同意が必要)
- 「幅員1.8m未満」という一見特殊な数値の正確性について外部情報源で確認済み(2026-09-14)。通常の2項道路の基準幅員4mとは別に、1.8m未満の道の指定には建築審査会の同意という追加要件が課されている点が本問のポイント。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問18)
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