(同上の設例において)その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
総合設計制度により、特定行政庁の許可の範囲内で関係規定の限度を超えることが認められるのは「容積率」及び「建築物の各部分の高さ」(斜線制限等)に関する規定であり、「建蔽率」はこの制度の対象に含まれていない。「建蔽率、容積率又は各部分の高さは...限度を超えるものとすることができる」と建蔽率まで含めている点が誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 建築基準法第59条の2(総合設計制度、対象は容積率・高さ関係規定であり建蔽率は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問18)
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