法令上の制限 問16-D

(同上の設例において)市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

解説

× 誤り

市街化調整区域内の開発行為について、都道府県知事が開発審査会の議を経て許可をすることができるのは、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められる場合等の要件を満たすときに限られる。「促進するおそれがあるかどうかにかかわらず」許可できるとする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 都市計画法第34条第14号(市街化調整区域内の開発審査会付議事案、市街化促進のおそれがないことが要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問16)

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