(同上の設例において)自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
自己の業務の用に供する施設の建築を目的とする開発行為であっても、開発区域内に土砂災害警戒区域内の土地を含むこと自体を一律に禁止する規定はない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 都市計画法第33条(開発許可の基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問16)
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