法令上の制限 問16-B

(同上の設例において)区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。区域区分が定められていない都市計画区域内における開発許可の面積基準は3,000㎡以上であるが、博物館法に規定する博物館等の公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可を要する開発行為から除外されている。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 都市計画法第29条第1項第3号・施行令第21条(公益上必要な建築物の開発行為は開発許可の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問16)

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