(同上の設例において)高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。高度地区は、都市計画に、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区である。「容積率の最高限度又は最低限度」を定めるのは高度地区ではなく高度利用地区に関する事項である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 都市計画法第9条第18項(高度地区の定義、高さの限度)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問15)
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