宅建業法 問45-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。

解説

× 誤り

供託した住宅販売瑕疵担保保証金の額が基準額を超えることとなった場合、その超過額を取り戻すには、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。「承認がなくても取り戻すことができる」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第9条(住宅販売瑕疵担保保証金の取戻し、免許権者の承認が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問45)

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