(同上の設例において)Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
- ○ 違反する
- × 違反しない ✓
解説
違反しない。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及び授受の時期に加え、授受の目的についても37条書面の記載事項である。本肢の対応は正しい。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第2項第2号(借賃以外の金銭の額・授受時期・目的の記載)
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