宅建業法 問43-D

(同上の設例において)Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。

解説

○ 正しい

宅地建物取引業者が割賦販売を行った場合、目的物を買主に引渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払いを受けた後は、原則として担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第43条第1項(割賦販売における担保目的での譲受けの制限)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問43)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →