(同上の設例において)販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。
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解説
○ 正しい
自ら売主制限における損害賠償額の予定及び違約金の合計額の上限は代金の10分の2(2割)である。2,500万円の2割は500万円であり、合計額を500万円と設定することは適法である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第38条第1項(損害賠償額の予定等の制限、代金の10分の2まで)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問43)
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