宅建業法 問42-B

(同上の設例において)AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。宅地建物取引業者が価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、その明示の方法は口頭でも書面でもよく、特に限定されていない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条第2項(価額等についての意見の根拠明示、方法の限定なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問42)

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