宅建業法 問41

営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。

解説

正解は2(二つ、ア・エが誤り)。ア:免許取消し後の営業保証金の取戻しは、公告等の所定の手続きにより行うものであり、代表者が刑に処せられたことを理由とする免許取消しの場合に「5年間取り戻せない」とする特別な制限規定はない。誤り。イ:不足額の供託は、通知書の送付を受けた日から2週間以内に行わなければならない(正しい)。ウ:保証協会は、苦情解決のため社員に資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がなければこれを拒めない(正しい)。エ:弁済を受ける権利の範囲は、当該社員が「納付した弁済業務保証金分担金の額」ではなく、「当該社員が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金に相当する額」の範囲内である。誤り。したがって誤っているのはア・エの2つである。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第30条第2項(営業保証金の取戻し、公告手続)
  • 宅地建物取引業法第28条第1項(不足額供託、2週間以内)
  • 宅地建物取引業法第64条の5第3項(苦情解決のための資料提出義務)
  • 宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済の範囲、みなし営業保証金額を基準とする)
  • 本問は個数問題(誤っているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問41)

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