建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。 ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。 イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。 ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、ウ・エが違反しない)。ア:電話(音声のみ)による説明は、IT重説に必要な双方向の映像・音声環境の要件を満たさず、違反する。イ:重要事項説明は媒介業者が説明義務を負うものであり、貸主(業者)側の代表者が説明を担当することは、媒介業者自身が説明義務を履行したことにならず、違反する。ウ:担当の宅地建物取引士が対応できなくなった場合に、別の宅地建物取引士が重要事項説明書の記名を訂正した上で宅建士証を提示して説明することは、要件を満たしており違反しない。エ:双方向の音声・映像でのやりとり、宅建士証の画面上での確認、記名押印済み書面の事前送付など、IT重説の要件を満たしており違反しない。したがって違反しないのはウ・エの2つである。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条・IT重説の運用ガイドライン(双方向の映像・音声環境が必須)
- 本問は個数問題(違反しないものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問40)
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