(同上の設例において)保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
弁済業務保証金「分担金」の納付は「金銭」でしなければならず、国債証券等の有価証券で充てることはできない(有価証券による充当が認められるのは弁済業務保証金そのものの供託の場合である)。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の9第1項(弁済業務保証金分担金の納付は金銭に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問39)
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