(同上の設例において)保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
保証協会が供託する弁済業務保証金は、社員ごとの最寄りの供託所にではなく、「保証協会自身の主たる事務所」の最寄りの供託所に供託しなければならない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の7第2項(弁済業務保証金の供託先、保証協会の主たる事務所の最寄りの供託所)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問39)
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