(同上の設例において)売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
買主(申込者)自身の申出によりその勤務先等で説明を受けた場合はクーリング・オフの対象外となるが、「売主業者側」の申出によりその場所(勤務先等)で契約が行われた場合は、事務所等に該当せず、クーリング・オフの対象となる。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項・施行規則第16条の5(クーリング・オフの適用除外場所、申出をした者の主体が重要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問38)
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