(同上の設例において)買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
買主が宅地建物取引業者である場合、クーリング・オフの規定自体が適用されない。「書面により撤回をすることができる」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第78条第2項(宅建業者間の取引にはクーリング・オフの規定は適用されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問38)
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