宅建業法 問38-A

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

解説

× 誤り

クーリング・オフができなくなるのは、宅地の「引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った」場合であり、引渡しを受けただけで代金全額の支払いが済んでいなければ、なおクーリング・オフによる解除は可能である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項ただし書(クーリング・オフができなくなる要件、引渡しかつ代金全額の支払い)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問38)

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