宅建業法 問37

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。 イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。 ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。

解説

正解は2(二つ、ア・ウが正しい)。ア:建築確認を受けた後、その変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ当初の確認内容を合わせて表示すれば、当該変更の確認の内容を広告することができるとされている(正しい)。イ:誇大広告等の禁止は、実際に問合せ・申込み等の結果が生じたかどうかにかかわらず、誇大な表示自体で違反が成立する。「問合せや申込みがなかったときは違反しない」とする記述は誤り。ウ:取引態様の明示義務は、広告をするたびごとに必要であるだけでなく、その広告を見た者から注文を受けたときにも改めて必要である(正しい)。したがって正しいのはア・ウの2つである。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 都市計画法・建築基準法関連の広告開始時期の制限の運用(変更確認申請中の広告可否)
  • 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止、結果の発生は不要)
  • 宅地建物取引業法第34条第1項・第2項(取引態様の明示、広告の都度及び注文時双方に必要)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。アの「変更確認申請中の広告」の可否について、一見不可能に思えるが実際には認められている実務上の扱いであり、外部情報源で確認済み(2026-09-14)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問37)

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