(同上の設例において)法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
重要事項説明は契約が成立する「前」に行わなければならない。「契約が成立したときは...説明をさせなければならない」という記述は、説明のタイミングが契約成立後になっており誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明のタイミング、契約成立前)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問35)
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