(同上の設例において)当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物が耐震診断を受けたものであるときは、単に「診断を受けた旨」ではなく、その診断の「内容(結果)」を説明しなければならない。「その旨を説明しなければならない」という記述は要求される説明内容が不十分である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第14号・施行規則第16条の4の3第5号(耐震診断の内容を説明)
- 本肢の誤りのポイント(「その旨」と「その内容」の違い)は、実施機関の範囲(指定確認検査機関・建築士・登録住宅性能評価機関・地方公共団体)自体は外部情報源で正確と確認できたが、説明すべき対象が「旨」で足りるか「内容」まで必要かの区別についてはCLAUDE.mdの品質チェックリストに基づき今後レビューが望ましい。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問34)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。