宅建業法 問34-B

(同上の設例において)当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

当該建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第14号・施行規則第16条の4の3(造成宅地防災区域内である旨の説明)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問34)

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