宅建業法 問33

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。 イ 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。 ウ 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。 エ 戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

解説

正解は2(二つ、ウ・エが正しい)。ア:未成年者であっても、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合(法定代理人から営業の許可を得た未成年者等)は登録を受けることができる例外があり、「いかなる場合にも受けることができない」とする記述は誤り。イ:専任の宅地建物取引士として従事するために、登録先の都道府県を事務所所在地の都道府県に移転することは法律上義務付けられていない(登録移転は任意)。誤り。ウ:事務禁止処分の期間中は、登録の移転を申請することができない(正しい)。エ:登録移転に伴い交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存有効期間と同じ期間とされる(正しい)。したがって正しいのはウ・エの2つである。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第18条第1項ただし書(未成年者の登録、営業許可を得た場合の例外)
  • 宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転、任意)
  • 宅地建物取引業法第19条の2ただし書(事務禁止処分中の登録移転の禁止)
  • 宅地建物取引業法第22条の2第5項(登録移転後の宅建士証の有効期間)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問33)

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