宅建業法 問32-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

解説

○ 正しい

契約不適合責任についての定め(特約)があるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第11号(契約不適合責任に関する定めの記載)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問32)

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