(同上の設例において)宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
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解説
○ 正しい
手付金等の保全措置の概要は35条(重要事項説明)の記載事項であり、37条書面の必要的記載事項ではない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第10号(手付金等保全措置の概要、重要事項説明事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問32)
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