宅建業法 問31-C

(同上の設例において)Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。

解説

× 誤り

専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、依頼者の申出による更新後の有効期間についても、更新の時から3か月を超える内容に定めることはできない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第3項・第4項(専任媒介契約の有効期間、更新後も3か月以内)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問31)

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