(同上の設例において)Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
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解説
× 誤り
法34条の2第1項の書面(媒介契約書面)に売買すべき価額を記載する義務は、一般媒介契約・専任媒介契約のいずれの類型であっても必要である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項第2号(媒介契約書面の記載事項、売買すべき価額)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問31)
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