宅建業法 問31-B

(同上の設例において)Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。

解説

× 誤り

法34条の2第1項の書面(媒介契約書面)に売買すべき価額を記載する義務は、一般媒介契約・専任媒介契約のいずれの類型であっても必要である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第1項第2号(媒介契約書面の記載事項、売買すべき価額)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問31)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →