宅建業法 問31-A

宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。(1)Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。宅地建物取引業者が媒介価額について意見を述べる際に行う価額の査定に要する費用は、通常、媒介報酬に含まれるものとして扱われ、別途依頼者に請求することはできない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条第2項(価額等についての意見の根拠、査定費用は報酬に含まれる)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問31)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →