次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。 イ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。 ウ 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。 エ 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと法に定められている。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- なし
解説
正解は3(三つ、イ・ウ・エが正しい)。ア:割賦販売の定義は「代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後「1年以上」の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売すること」であり、「6か月以上」とする本肢は期間の数字が誤り。イ:宅地建物取引業のうち、宅地・建物の売買契約の締結又はその代理・媒介は、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定取引として規定されている(正しい)。ウ:宅地建物取引業者は、従業者に対し業務を適正に実施させるため必要な教育を行うよう努めなければならない(努力義務、正しい)。エ:宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない(正しい)。したがって正しいのはイ・ウ・エの3つである。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第2項(割賦販売の定義、引渡し後1年以上・2回以上)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第38号・別表(宅地建物取引業の特定取引)
- 宅地建物取引業法第31条第2項(従業者への教育の努力義務)
- 宅地建物取引業法第75条の3(従業者の秘密保持義務)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。アの割賦販売の定義(期間が1年以上か6か月以上か)について外部情報源で確認済み(2026-09-14)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問30)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。