宅建業法 問29-B

(同上の設例において)宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。

解説

○ 正しい

宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けた場合、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠ると罰則(10万円以下の過料)の適用を受けることがある。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第22条の2第7項(事務禁止処分時の宅建士証提出義務)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問29)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →