(同上の設例において)宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。
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解説
× 誤り
重要事項説明書の「作成」自体は宅地建物取引士でなくても行うことができる(宅建業者の従業者が作成することも可能)。宅地建物取引士が行わなければならないのは、重要事項の「説明」及び説明書面への「記名」である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項・第5項(重要事項説明書の作成主体、宅建士に限定されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問28)
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