(同上の設例において)宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
重要事項説明の内容が事実と異なる場合、それが意図的(故意)であるか調査不足による過失であるかにかかわらず、内容の正確性を欠く重要事項説明として宅地建物取引業法違反となりうる。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条(重要事項説明の正確性、故意でなくても違反となりうる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問28)
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