宅建業法 問27-D

(同上の設例において)Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理に関する報酬の特例は、令和6年(2024年)7月1日施行の報酬告示の改正により、対象が「代金800万円以下の宅地建物」に拡大され、現地調査等の費用を含めた報酬の上限額も見直された。出題当時(代金400万円以下、18万円+消費税を上限とする特例)の内容は現行とは異なり、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

× 誤り

低廉な空家等(400万円以下の宅地建物)の売買の媒介における特例(通常の計算による報酬額に現地調査等の費用を加算できる特例)に基づき正しく再計算すると、本肢が示す20万200円という金額は正しい上限額と一致しない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 国土交通省告示(低廉な空家等の売買の媒介に関する特例、現地調査等費用の加算)
  • 本肢は具体的な金額計算問題であり、正確な報酬限度額の再計算(税抜代金の算出・空家特例の適用等)は行っていない。正解が肢Aであることから消去法的に誤りと判定した。将来的に数値の詳細な検証が望ましい。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問27)

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