(同上の設例において)Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
居住用建物の貸借の媒介において、依頼者双方から受け取る報酬の合計額の上限は、承諾の有無にかかわらず、常に借賃の1か月分+消費税相当額(1.1倍)以内でなければならない。「承諾があれば1.1倍を超えてもよい」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 国土交通省告示(居住用建物の貸借の媒介報酬、双方合計の上限は常に1か月分+消費税)
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