宅建業法 問27-B

(同上の設例において)Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。

解説

× 誤り

使用貸借に係る貸借の媒介における通常の借賃の算定に当たり、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めることを法律上の義務とする規定はない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 国土交通省告示(使用貸借の場合の報酬限度額、通常の borrowing 賃料相当額を基準とする)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問27)

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